国民年金について。
今年の6月に7年勤めた会社を自主退職しました。その後は主人の扶養に入り、第3号被保険者となりました。それから失業保険受給の手続きをしました。私は10月から失業保険を受けるのですが、この10月に主人が転職します。国民年金についてどうすればよいのかまったくわかりません。ご教授ください。
私:今年1月~6月までの収入およそ1163000円、失業手当 日額4552円、90日間、総支給額409725円予定。
主人:10月1日から1週間はアルバイト扱いとなり、その後正社員として採用予定。健康保険、厚生年金保険、雇用保険はあります。
質問したいことは、失業手当は年間収入とされるのですか?
もしそうであれば、年間収入が130万円を超えてしまいます。この場合、第1号被保険者となるのですか?
その場合、扶養から外れないといけないのですか?
どのような手続きが必要ですか?
自分で保険料を支払わなければならないのですか?
保険証はどうなりますか?
無知でお恥ずかしいのですが、どうすればよいのかよくわからないので、詳しく教えてください。
今年の6月に7年勤めた会社を自主退職しました。その後は主人の扶養に入り、第3号被保険者となりました。それから失業保険受給の手続きをしました。私は10月から失業保険を受けるのですが、この10月に主人が転職します。国民年金についてどうすればよいのかまったくわかりません。ご教授ください。
私:今年1月~6月までの収入およそ1163000円、失業手当 日額4552円、90日間、総支給額409725円予定。
主人:10月1日から1週間はアルバイト扱いとなり、その後正社員として採用予定。健康保険、厚生年金保険、雇用保険はあります。
質問したいことは、失業手当は年間収入とされるのですか?
もしそうであれば、年間収入が130万円を超えてしまいます。この場合、第1号被保険者となるのですか?
その場合、扶養から外れないといけないのですか?
どのような手続きが必要ですか?
自分で保険料を支払わなければならないのですか?
保険証はどうなりますか?
無知でお恥ずかしいのですが、どうすればよいのかよくわからないので、詳しく教えてください。
雇用保険の失業手当を受け取る場合、給付日額が3,612円以上であるときは被扶養者認定は受けられません。
これは130万円を日額した計算ですが、仮に給付日数が90日しかなくて、年間で言えば130万円まで達する見込みが無くても雇用保険の失業給付受給中は第3号被保険者とはなれません。
これは130万円を日額した計算ですが、仮に給付日数が90日しかなくて、年間で言えば130万円まで達する見込みが無くても雇用保険の失業給付受給中は第3号被保険者とはなれません。
義父が経営している会社で夫は社員、私は時給パートで働いていましたが「仕事のやり方」でもめて夫婦で「クビ」になりました。クビになるまでに働いた給料を下さいと申し出たら「働いても居ないくせになんで払わなきゃいけないんだ!」「途中で辞めたくせに!」「細かい事言うんじゃねぇ!」と怒鳴られてしまいました。辞めるいきさつで、もめた時義父が「2度と仕事に出てくるな!」と言ったんです。義父にしてみれば「本当に辞める」とは思ってなかったのかもしれません。でもコレまでに何度も仕事上の約束を破られた夫にとっては我慢できなかったみたい、私もです。コチラとしてはいきなりクビになったようなもので、失業保険も何もないので、せめて働いた分の請求をしたいのですが
うえの通りで。なにか良い知恵はありませんでしょうか?
生活さえ出来なくなりそうです・・。
うえの通りで。なにか良い知恵はありませんでしょうか?
生活さえ出来なくなりそうです・・。
旦那様が役員になっていなかったら多分 あなた共々 不当解雇で訴えることができると思います。最寄の労働基準監督署へ相談に行ってみてください。この位しか言ってあげられなくてすいません。
妊娠により退職した場合の失業保険について(長文です)
切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。
すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。
妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?
また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?
それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。
すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。
妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?
また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?
それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
まず、お体は大丈夫ですか?私も同じ状況だったのでお気持ちよくわかります。
専門ではないのですが、参考になれば・・・・
私も切迫流産で働けなくなり退職→すぐに主人の扶養家族になりました。
収入はゼロですからすぐに入れました。
会社都合(クビ)で退職したので、すぐに失業保険はもらえました。
で、もちろん妊娠中でしたので・・・・
産前6週までは働けるという法律(?)があるのでそこまでは支給できるとのことで
産前6週までは失業手当をもらいました。
もちろん産前6週まではハローワークに通い、仕事を探しました。
子供が保育園に入るまで延長手続きをして働けるようになったらまた受給再開の手続きをしてハローワークに通いました。
給付額は月〇日以上の出勤の過去6ヶ月の給料が条件にあったような気がします。
それと年齢や雇用保険をかけていた月数、などにより日額と支給月数が決定したと思います。
もらえないよりはもらえた方がいいので手続きをしてみてはどうでしょうか??
でも、まずお体を一番に考えてください。
専門ではないのですが、参考になれば・・・・
私も切迫流産で働けなくなり退職→すぐに主人の扶養家族になりました。
収入はゼロですからすぐに入れました。
会社都合(クビ)で退職したので、すぐに失業保険はもらえました。
で、もちろん妊娠中でしたので・・・・
産前6週までは働けるという法律(?)があるのでそこまでは支給できるとのことで
産前6週までは失業手当をもらいました。
もちろん産前6週まではハローワークに通い、仕事を探しました。
子供が保育園に入るまで延長手続きをして働けるようになったらまた受給再開の手続きをしてハローワークに通いました。
給付額は月〇日以上の出勤の過去6ヶ月の給料が条件にあったような気がします。
それと年齢や雇用保険をかけていた月数、などにより日額と支給月数が決定したと思います。
もらえないよりはもらえた方がいいので手続きをしてみてはどうでしょうか??
でも、まずお体を一番に考えてください。
アルバイトについて
友人の彼女がリストラにあいました。
その会社では雇用保険あり時給650円、交通費5000円、週20時間働いていたそうです。
来月から有給が20日間あり、20日まで籍があります
私の仕事も忙しく、来月からの有給になったらアルバイトしてもらいたいなと思っております。
この場合、失業保険や支給の事を考えると彼女にどれくらい働いてもらっていいかわかりません。
働いていただきたい日数は4月末日までの予定です。
彼女にとってベストな勤務時間はどれくらいがよろしいでしょうか?
友人の彼女がリストラにあいました。
その会社では雇用保険あり時給650円、交通費5000円、週20時間働いていたそうです。
来月から有給が20日間あり、20日まで籍があります
私の仕事も忙しく、来月からの有給になったらアルバイトしてもらいたいなと思っております。
この場合、失業保険や支給の事を考えると彼女にどれくらい働いてもらっていいかわかりません。
働いていただきたい日数は4月末日までの予定です。
彼女にとってベストな勤務時間はどれくらいがよろしいでしょうか?
見えない部分が多く回答に困りますね。
その彼女は働く気があるのですが?、せっかく有給で休めるのに他で働くのでしょうか?
貴方はその彼女に何時間/週(月)働いて貰いたいのですか?、それを彼女と話しているのですか?
元々、週に20時間しか働く気のない人に週40時間働いてくれと言っても無理があるのでは?
貴方の希望(時給・日数・1日の勤務時間など)、彼女の希望(働きたいという意思)がわかりません。
彼女にとってベストな・・・って、貴方とその彼女が話し合って決めるしかないでしょ。
またその彼女は雇用保険(失業保険)を受給出来る資格があるのでしょうか?
解雇なら6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給できますが、6ヶ月以上の被保険者期間はあるのでしょうか?
その彼女は働く気があるのですが?、せっかく有給で休めるのに他で働くのでしょうか?
貴方はその彼女に何時間/週(月)働いて貰いたいのですか?、それを彼女と話しているのですか?
元々、週に20時間しか働く気のない人に週40時間働いてくれと言っても無理があるのでは?
貴方の希望(時給・日数・1日の勤務時間など)、彼女の希望(働きたいという意思)がわかりません。
彼女にとってベストな・・・って、貴方とその彼女が話し合って決めるしかないでしょ。
またその彼女は雇用保険(失業保険)を受給出来る資格があるのでしょうか?
解雇なら6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給できますが、6ヶ月以上の被保険者期間はあるのでしょうか?
失業保険に申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?週に3日で1日4時間半です。1日6000円ですが研修中なので今月までは1日3000円です。
今のままで認定してもらえるのか心配です。アルバイトを何時間までなら大丈夫か?給料はいくらまでなら大丈夫か?規定があるなら教えて下さい。
今のままで認定してもらえるのか心配です。アルバイトを何時間までなら大丈夫か?給料はいくらまでなら大丈夫か?規定があるなら教えて下さい。
規定としては働いているのなら駄目だと言うことです。
働いていては失業者とは認めてもらえません。失業保険はその名の通りに失業して職がない人に支給されるものです。
時間やもらっている金額に関係なく完全失業状態であることが必要です。
ただし、ハローワークに申請するときに辞めておけば申請は可能です。
「補足」
上記はハローワークに申請するまでの話です。
申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
働いていては失業者とは認めてもらえません。失業保険はその名の通りに失業して職がない人に支給されるものです。
時間やもらっている金額に関係なく完全失業状態であることが必要です。
ただし、ハローワークに申請するときに辞めておけば申請は可能です。
「補足」
上記はハローワークに申請するまでの話です。
申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
教えてください!!
失業保険は6ヶ月以上勤務でもらえるんですよね?
改正になって1年以上になったのでしょうか?友達が期間満了で退職したのですが8ヶ月勤務で期間が短いからといわれ手続きをしてもらえませんでした
失業保険は6ヶ月以上勤務でもらえるんですよね?
改正になって1年以上になったのでしょうか?友達が期間満了で退職したのですが8ヶ月勤務で期間が短いからといわれ手続きをしてもらえませんでした
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
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