失業保険の給付制限中の三ヶ月と給付中ですが、これからバイトの面接をして受かったらずっと20時間未満でシフトを入れながら、
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
給付制限中と受給中の規制を貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
【失業手当について】
状況が複雑なのでスケジュールは下記参照お願いします。
失業保険の手続きはまだ全くしていません。
5月に出国する時には海外転出届を提出する予定です。
給付は可能ですか?教えてください。
【追記】
2013/12月末:退社
2013/12月末~2014/3/15:海外留学
2014/3/15~5/20:日本滞在 ⇒【この期間の手当てがほしい】
2014/5/20~2015/5/20:海外ワーキングホリデー
申請時どのように話すのがベストでしょうか。
帰国後も職業が決まるまで手当を頂きたいと考えています。
教えてください。
状況が複雑なのでスケジュールは下記参照お願いします。
失業保険の手続きはまだ全くしていません。
5月に出国する時には海外転出届を提出する予定です。
給付は可能ですか?教えてください。
【追記】
2013/12月末:退社
2013/12月末~2014/3/15:海外留学
2014/3/15~5/20:日本滞在 ⇒【この期間の手当てがほしい】
2014/5/20~2015/5/20:海外ワーキングホリデー
申請時どのように話すのがベストでしょうか。
帰国後も職業が決まるまで手当を頂きたいと考えています。
教えてください。
>給付は可能ですか?
働いていた期間と退職理由が不明なので答えようがない
どうしても、と言うなら給付を受けられない可能性が高い
手続きがてらハロワに聞いてみたら分かる
働いていた期間と退職理由が不明なので答えようがない
どうしても、と言うなら給付を受けられない可能性が高い
手続きがてらハロワに聞いてみたら分かる
退職後の諸費用について。
自己都合で退職し、失業保険を申請したあと支給されるまでは、無収入のなります。厳しい情勢ですが、転職し新しいことに挑戦したいと考えています。在職中に就職活動は、なかなかうまくできないと思うので、退職後になるだろうと予想しています。やはり収入がなくなるのはとても不安に感じていて、そういったことも見越して資金計画もしっかり立てておくつもりです。
そこで、社会保険料や、厚生年金?は100%自己負担になりますよね?単純に現在の2倍で計算しておけばいいですか?
自己都合で退職し、失業保険を申請したあと支給されるまでは、無収入のなります。厳しい情勢ですが、転職し新しいことに挑戦したいと考えています。在職中に就職活動は、なかなかうまくできないと思うので、退職後になるだろうと予想しています。やはり収入がなくなるのはとても不安に感じていて、そういったことも見越して資金計画もしっかり立てておくつもりです。
そこで、社会保険料や、厚生年金?は100%自己負担になりますよね?単純に現在の2倍で計算しておけばいいですか?
健康保険は次のどれかです。
1)今の健康保険を任意継続する。扶養家族を引き継げる。保険料は今の2倍だが、健康保険による上限がある。20日以内に手続き。
2)家族の健康保険の被扶養者になる。条件を満たした場合だけ。
3)国民健康保険に加入する。昨年の所得などによる。計算は自治体による。
年金は国民年金月15100円です。
住民税は四期に分けて払います。今なら3期と4期が残っていると思います。
年末までに再就職できなければ、来年2月に確定申告が必要です。健康保険料、国民年金を払っていれば恐らく還付されるでしょう。
1)今の健康保険を任意継続する。扶養家族を引き継げる。保険料は今の2倍だが、健康保険による上限がある。20日以内に手続き。
2)家族の健康保険の被扶養者になる。条件を満たした場合だけ。
3)国民健康保険に加入する。昨年の所得などによる。計算は自治体による。
年金は国民年金月15100円です。
住民税は四期に分けて払います。今なら3期と4期が残っていると思います。
年末までに再就職できなければ、来年2月に確定申告が必要です。健康保険料、国民年金を払っていれば恐らく還付されるでしょう。
失業保険、年金、健康保険、扶養等について詳しい方、どうか助けてください。
複雑で分からなくなりました(+_+)
たくさんありますが、よろしくお願いします。
32歳、既婚、現在派遣社員、フルタイムで勤務しております。
夫の転勤で県外に引っ越すことになりましたので、4月末で退職します。
5月中旬以降に、引っ越す予定です。
派遣会社にて社会保険・雇用保険に加入しております。
加入期間は2013.4~2014.4の13ヵ月間です。
①派遣の契約は1カ月ごとの更新だったのですが、5月の更新をお断りしました。
この場合、契約満了として退職理由は「会社都合」となるのでしょうか?
それともお断りしたのはこちらなので「自己都合」になるのでしょうか?
②「会社都合」の場合、派遣の場合は1カ月間、離職票を発行してくれないというのを見ました。
その1カ月間は夫の扶養に入れますか?また、入れない場合は国民健康保険、国民年金への切替をするのでしょうか?
③上記②で国保、国民年金への切替をする場合、手続きは転出先の市役所でしょうか?
中旬以降での引っ越し予定なので、資格消失から14日を超えてしまい手続きが遅くなってしまいますが大丈夫ですか?
④「自己都合」の場合、3カ月の待機期間の間は夫の扶養に入れるという認識で大丈夫ですか?
⑤失業保険を受給中は、夫の扶養には入れないと思う(試算してみると基本手当日額は約5000円でした)のですが、その間の国保と国民年金の保険料はいくらになるのか市役所で教えてもらえるのでしょうか?
⑥そもそも失業保険を受給せずに夫の扶養にいれてもらう方が得な場合もあるのでしょうか?
⑦今年1月支給分(12月分給与)からのお給料の総額は約106万円。
受給予定の失業保険は約45万円だと思います。
この時点で130万円を超えていますが、失業保険受給終了後に夫の扶養に入ることは可能ですか?
見込みなので、申請時に無職であれば大丈夫でしょうか?
以上長くなってしまいましたが、どなたかお答えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
複雑で分からなくなりました(+_+)
たくさんありますが、よろしくお願いします。
32歳、既婚、現在派遣社員、フルタイムで勤務しております。
夫の転勤で県外に引っ越すことになりましたので、4月末で退職します。
5月中旬以降に、引っ越す予定です。
派遣会社にて社会保険・雇用保険に加入しております。
加入期間は2013.4~2014.4の13ヵ月間です。
①派遣の契約は1カ月ごとの更新だったのですが、5月の更新をお断りしました。
この場合、契約満了として退職理由は「会社都合」となるのでしょうか?
それともお断りしたのはこちらなので「自己都合」になるのでしょうか?
②「会社都合」の場合、派遣の場合は1カ月間、離職票を発行してくれないというのを見ました。
その1カ月間は夫の扶養に入れますか?また、入れない場合は国民健康保険、国民年金への切替をするのでしょうか?
③上記②で国保、国民年金への切替をする場合、手続きは転出先の市役所でしょうか?
中旬以降での引っ越し予定なので、資格消失から14日を超えてしまい手続きが遅くなってしまいますが大丈夫ですか?
④「自己都合」の場合、3カ月の待機期間の間は夫の扶養に入れるという認識で大丈夫ですか?
⑤失業保険を受給中は、夫の扶養には入れないと思う(試算してみると基本手当日額は約5000円でした)のですが、その間の国保と国民年金の保険料はいくらになるのか市役所で教えてもらえるのでしょうか?
⑥そもそも失業保険を受給せずに夫の扶養にいれてもらう方が得な場合もあるのでしょうか?
⑦今年1月支給分(12月分給与)からのお給料の総額は約106万円。
受給予定の失業保険は約45万円だと思います。
この時点で130万円を超えていますが、失業保険受給終了後に夫の扶養に入ることは可能ですか?
見込みなので、申請時に無職であれば大丈夫でしょうか?
以上長くなってしまいましたが、どなたかお答えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>複雑で分からなくなりました(+_+)
一度に調べようとするからわからなくなるのです。
ひとつづつ調べれば、この情報化社会、何でもヒットします。し、この手の質問は山ほどありますし、回答も山ほどついています。
雇用保険の件はハローワークに相談しましょう。「会社都合退職だと1か月離職票がもらえない」と聞いてみればいいです。「そんなことはない」と言われます。
国民健康保険の件は市区町村役場にて相談を受け付けています。転勤先で国保に入るのであれば、転勤先ですし、転勤前から国保に入るのであれば、今の住んでいる役場です。
国民年金について詳しく知りたい場合は、年金事務所で相談してください。どこの年金事務所で聞いても回答は同じです。
ご主人の扶養になる場合は、ご主人の会社の人事労務担当者のご確認ください。
一つだけ、、、
健康保険の被扶養者になる場合は、失業給付も収入要件になります。被扶養者の要件は将来に向かっての収入見込み額ですので過去は1000万円稼いでいようと関係ありません。
今日から失業して収入がない、明日から求職者給付の受給が始まる、来月から再就職する。。。等生活環境が変わる都度将来に向かっての収入基準で判断していきます。130万になったから被扶養者から外れるのではなく、130万円を超える収入見込みがある時点で被扶養者にはなれません。働いた結果、130万を超えなかったからといって過去にさかのぼって被扶養者に該当させることもしません。
また、離職票がないから被扶養者にしないということもありませんし、離職票が発行されてから被扶養者にするということもありません。
どんな調べ方をしたかわかりませんが、専門の公的機関に直接相談するのが絶対の回答を得られますよ。こちらもすべて相談は無料ですし、手続きも無料です。
所得税法上の扶養親族には、失業給付は所得に含まれません。
法律が違うため、判断基準も異なりますし、連動もしていません。一緒に調べて判断すること自体ができません。
所得税法所の扶養は税務署に確認してください。
一度に調べようとするからわからなくなるのです。
ひとつづつ調べれば、この情報化社会、何でもヒットします。し、この手の質問は山ほどありますし、回答も山ほどついています。
雇用保険の件はハローワークに相談しましょう。「会社都合退職だと1か月離職票がもらえない」と聞いてみればいいです。「そんなことはない」と言われます。
国民健康保険の件は市区町村役場にて相談を受け付けています。転勤先で国保に入るのであれば、転勤先ですし、転勤前から国保に入るのであれば、今の住んでいる役場です。
国民年金について詳しく知りたい場合は、年金事務所で相談してください。どこの年金事務所で聞いても回答は同じです。
ご主人の扶養になる場合は、ご主人の会社の人事労務担当者のご確認ください。
一つだけ、、、
健康保険の被扶養者になる場合は、失業給付も収入要件になります。被扶養者の要件は将来に向かっての収入見込み額ですので過去は1000万円稼いでいようと関係ありません。
今日から失業して収入がない、明日から求職者給付の受給が始まる、来月から再就職する。。。等生活環境が変わる都度将来に向かっての収入基準で判断していきます。130万になったから被扶養者から外れるのではなく、130万円を超える収入見込みがある時点で被扶養者にはなれません。働いた結果、130万を超えなかったからといって過去にさかのぼって被扶養者に該当させることもしません。
また、離職票がないから被扶養者にしないということもありませんし、離職票が発行されてから被扶養者にするということもありません。
どんな調べ方をしたかわかりませんが、専門の公的機関に直接相談するのが絶対の回答を得られますよ。こちらもすべて相談は無料ですし、手続きも無料です。
所得税法上の扶養親族には、失業給付は所得に含まれません。
法律が違うため、判断基準も異なりますし、連動もしていません。一緒に調べて判断すること自体ができません。
所得税法所の扶養は税務署に確認してください。
失業保険について教えて下さい
2ヵ月前にバセドウ病にかかって1ヵ月20日会社を休みました
仕事には復帰したのですが フルに勤務ができず
パートになってしまいました
パートで働くのであれば 無理せず退職し失業保険を利用して体を休めてあげたいと思っています
6か月計算と聞きました 6か月前にさかのぼり計算されるとか・・・
休んだ1ヵ月と20日はどうなるのでしょうか??それも入れて6カ月なんでしょうか・・・・
2ヵ月前にバセドウ病にかかって1ヵ月20日会社を休みました
仕事には復帰したのですが フルに勤務ができず
パートになってしまいました
パートで働くのであれば 無理せず退職し失業保険を利用して体を休めてあげたいと思っています
6か月計算と聞きました 6か月前にさかのぼり計算されるとか・・・
休んだ1ヵ月と20日はどうなるのでしょうか??それも入れて6カ月なんでしょうか・・・・
6ヶ月分から平均賃金日額を出しますが、離職票には、直近12か月分の賃金支払いと出勤日数の記録を記載します。
このとき、所定の労働日数に不足している月、賃金支払いのない月については、備考に病気欠勤などを記載します。
そうすると、普通に出勤して賃金支払いのあった月が12ヶ月に不足するので、そういうときは、さらに遡って、12回記録があがるところまで書き足します。
雇用保険では、そこから直近6月分の正常な賃金支払いのあった分から平均を計算します。
ただ、失業保険(雇用保険の基本手当)は、療養で体を休めたいというのであれば、支給の対象にはなりません。
体を十分休めて、さあ、また働くぞ、と求職活動を開始してからでなければいけません。
雇用保険の基本手当の受給は、退職後1年以内という期間があり、その間に病気などで就職できない理由がある場合は、受給期間を延長(その理由のある期間、最大3年まで)することはできますが、貴方の場合、「パートで短時間働くくらいなら辞めちゃおう」ということなので、受給期間の延長ができるかどうかもわかりません。
まあ、とにかく「雇用保険の基本手当をもらって休もう」というのは、考えたが誤っています。
このとき、所定の労働日数に不足している月、賃金支払いのない月については、備考に病気欠勤などを記載します。
そうすると、普通に出勤して賃金支払いのあった月が12ヶ月に不足するので、そういうときは、さらに遡って、12回記録があがるところまで書き足します。
雇用保険では、そこから直近6月分の正常な賃金支払いのあった分から平均を計算します。
ただ、失業保険(雇用保険の基本手当)は、療養で体を休めたいというのであれば、支給の対象にはなりません。
体を十分休めて、さあ、また働くぞ、と求職活動を開始してからでなければいけません。
雇用保険の基本手当の受給は、退職後1年以内という期間があり、その間に病気などで就職できない理由がある場合は、受給期間を延長(その理由のある期間、最大3年まで)することはできますが、貴方の場合、「パートで短時間働くくらいなら辞めちゃおう」ということなので、受給期間の延長ができるかどうかもわかりません。
まあ、とにかく「雇用保険の基本手当をもらって休もう」というのは、考えたが誤っています。
派遣3年の法律で満了した場合、自己都合 or 会社都合になるのか教えて下さい
・私は2012年1月から働いている
※1月から雇用保険は加入
・派遣期間終了は2012年12月31日
・派遣元から派遣3年の法律?の関係で、延長はできないと
いわれている
・派遣先から、2013年1月から契約社員にならないかと言われている
・派遣元は、この1社しか取引相手がいないため
派遣期間が終了した1月から紹介する会社がなく
契約社員になった方がいいよと言われている
・私は、諸事情で契約社員の話を断ろうと思っている
上記の条件の時、自己都合 or 会社都合退社になるか
教えてください
個人的には、派遣元が契約社員うんぬんの話を
紹介したわけではないので、会社都合だと思いたいですが。。
ハローワークの人が契約社員の話を聞いたらどう
判断されるか心配です
ちなみに、12ヶ月間雇用保険加入期間があるので
失業保険をもらえる前提でいます
あと、離職票を請求したら自己都合になるという書き込みも見ました
今後、どのような方針で派遣元と話をしていけばよいのか
アドバイスがあればお願いします
・私は2012年1月から働いている
※1月から雇用保険は加入
・派遣期間終了は2012年12月31日
・派遣元から派遣3年の法律?の関係で、延長はできないと
いわれている
・派遣先から、2013年1月から契約社員にならないかと言われている
・派遣元は、この1社しか取引相手がいないため
派遣期間が終了した1月から紹介する会社がなく
契約社員になった方がいいよと言われている
・私は、諸事情で契約社員の話を断ろうと思っている
上記の条件の時、自己都合 or 会社都合退社になるか
教えてください
個人的には、派遣元が契約社員うんぬんの話を
紹介したわけではないので、会社都合だと思いたいですが。。
ハローワークの人が契約社員の話を聞いたらどう
判断されるか心配です
ちなみに、12ヶ月間雇用保険加入期間があるので
失業保険をもらえる前提でいます
あと、離職票を請求したら自己都合になるという書き込みも見ました
今後、どのような方針で派遣元と話をしていけばよいのか
アドバイスがあればお願いします
結論から申し上げますと、どちらでもありません。雇用契約期間の満了が正しい離職理由です。離職票にも離職理由の中に契約期間の満了という項目があります。契約を自ら更新しなかったり契約途中で労働者の都合により解除した場合は自己都合もしくは自己都合と同様の扱いになりますが、相談者様の状況であれば、期間満了で使用者(雇用主)の都合による契約満了という事で(お勧めはしませんが)失業保険を離職票を提出してから7日間の待機期間の後に支給対象期間となります。ちなみに離職票を請求とありますが、離職票を発行するのは雇用主の当然の義務です。労働者から必ず請求しましょう。方針など示さずに①雇用主の都合により雇用契約が満了した事②その事により離職した為、離職票を発行してもらう 以上2点だけです。
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