扶養と雇用保険の関係について教えてください。
年内で今のパート先を辞め、来年1月から新たな場所でパートしようか考えています。
その際、年収を103万におさえ、夫の扶養に入ろうか考えています。
(今の勤務先では年103万以上収入がありますので扶養に入っておりません。)
1月から勤務予定のパート先で、私の希望している勤務時間だと雇用保険に入らなければならないと言われたのですが、
扶養になっている状態で雇用保険に加入しても問題ないのでしょうか。
問題ない場合、退職した際には失業保険がもらえるのでしょうか。
このような状況で他にも気をつけなければならない事がありましたらアドバイスしていただけると大変助かります。
年内で今のパート先を辞め、来年1月から新たな場所でパートしようか考えています。
その際、年収を103万におさえ、夫の扶養に入ろうか考えています。
(今の勤務先では年103万以上収入がありますので扶養に入っておりません。)
1月から勤務予定のパート先で、私の希望している勤務時間だと雇用保険に入らなければならないと言われたのですが、
扶養になっている状態で雇用保険に加入しても問題ないのでしょうか。
問題ない場合、退職した際には失業保険がもらえるのでしょうか。
このような状況で他にも気をつけなければならない事がありましたらアドバイスしていただけると大変助かります。
扶養と雇用保険は関係ありませんから、雇用保険に加入しても問題ありません。
当然失業給付金ももらえます。
但し、失業後再就職の意志がある場合です・・・
また、失業給付金で注意していただきたいのは、日額給付金額が3611円以上の場合は「130万円の見込み収入」として、給付期間中はご主人の健康保険の扶養や厚生年金3号被保険者に該当しなくなり、ご自身で国保や国民年金に加入しなければならなくなります。
これは、130万円÷12ヶ月÷30日≒3611円の計算で、3611円以上の給付額だと年間で130万円を超えてしまう「見込み」があるためです。
当然失業給付金ももらえます。
但し、失業後再就職の意志がある場合です・・・
また、失業給付金で注意していただきたいのは、日額給付金額が3611円以上の場合は「130万円の見込み収入」として、給付期間中はご主人の健康保険の扶養や厚生年金3号被保険者に該当しなくなり、ご自身で国保や国民年金に加入しなければならなくなります。
これは、130万円÷12ヶ月÷30日≒3611円の計算で、3611円以上の給付額だと年間で130万円を超えてしまう「見込み」があるためです。
失業保険説明会までについて
16日にハローワークに行って失業保険受給手続きをしてきました。
その際、しおりをいただき「5月9日の説明会に来てください」と 言われましたが、待機期間終了
日~説明会まで極端に言えば何もしなくても5月9日まではOKということですか?
現在、ネットや雑誌等で仕事探しを毎日しています。
説明会までに失業保険受給時に必要な求職活動をしなくてはならないのであればハローワークに行きますので、教えてください。
16日にハローワークに行って失業保険受給手続きをしてきました。
その際、しおりをいただき「5月9日の説明会に来てください」と 言われましたが、待機期間終了
日~説明会まで極端に言えば何もしなくても5月9日まではOKということですか?
現在、ネットや雑誌等で仕事探しを毎日しています。
説明会までに失業保険受給時に必要な求職活動をしなくてはならないのであればハローワークに行きますので、教えてください。
求職活動をするしないは貴方次第です。
しかし4月16日に手続きをして説明会が5月9日とは、GWがあるとは言え遅いですね。(説明会の日は間違いないですか?)
殆どのハローワークは待期(7日間)終了前後にあるのですが。
その説明会で説明されますが、次に初回認定日という日が訪れます、初回認定日に限り1回の求職活動があれば認定されます。
そしてその1回は説明会が1回の求職活動として認められるますので、説明会に出席すればそれで1回の求職活動実績になり、初回認定日までは、それだけで問題ありません。
2回目の認定日からは、認定日間で2回以上の求職活動が必要となります(自己都合退職者は2日目認定日までに3回以上です)
※それならと、2回目以降の認定日に備えて事前に求職活動をしておこうということはできません、あくまでも認定日から次回認定日前日までの間の日付での求職活動でなければ、はねられます。(認定されません)
しかし4月16日に手続きをして説明会が5月9日とは、GWがあるとは言え遅いですね。(説明会の日は間違いないですか?)
殆どのハローワークは待期(7日間)終了前後にあるのですが。
その説明会で説明されますが、次に初回認定日という日が訪れます、初回認定日に限り1回の求職活動があれば認定されます。
そしてその1回は説明会が1回の求職活動として認められるますので、説明会に出席すればそれで1回の求職活動実績になり、初回認定日までは、それだけで問題ありません。
2回目の認定日からは、認定日間で2回以上の求職活動が必要となります(自己都合退職者は2日目認定日までに3回以上です)
※それならと、2回目以降の認定日に備えて事前に求職活動をしておこうということはできません、あくまでも認定日から次回認定日前日までの間の日付での求職活動でなければ、はねられます。(認定されません)
3月に就職決まり現在、失業保険受給中ですが残り日数48日あります。
基本支給日額は4429円です。再就職手当はいくらぐらい支給されますか?
基本支給日額は4429円です。再就職手当はいくらぐらい支給されますか?
所定給付日数は何日ですか?
就職日は3月何日?
前回認定日はいつでしたか?
上記情報がなぜ必要なのかと言うと、再就職手当は就職日前日に所定給付日数の1/3以上の支給残日数が必要です。
支給残日数が48日と言うのがいつの時点での残日数なのかで受給出来ない事もあります。
所定給付日数が90日で就職日前日で48日の支給残があるなら、48日×60%×基本手当日額になるので、12万7555円になります。
※前回認定日から就職日の前日までは基本手当が支給されます。
就職日は3月何日?
前回認定日はいつでしたか?
上記情報がなぜ必要なのかと言うと、再就職手当は就職日前日に所定給付日数の1/3以上の支給残日数が必要です。
支給残日数が48日と言うのがいつの時点での残日数なのかで受給出来ない事もあります。
所定給付日数が90日で就職日前日で48日の支給残があるなら、48日×60%×基本手当日額になるので、12万7555円になります。
※前回認定日から就職日の前日までは基本手当が支給されます。
公共職業訓練による失業保険の受給延長についてお伺いします。
現在、失業保険受給中です。1年未満の勤めで、会社都合のため、制限ないの90日+会社都合のため60日の失業保険給付を受けています。今は、90日受給終了し延長の60日受けています。なかなか仕事が決まらないので、公共職業訓練を受けようかと考えています。人づてに聞いた話では、職業訓練を受けると失業保険が、訓練終了まで延長されると聞いていました。しかしハローワークの話では既に1回、60日、延長されているのでこの場合は、職業訓練受けても延長されないと説明されました。この職業訓練受けても延長されないというのは本当ですか?正直、失業保険が打ち切れると辛いです。
どなたか、親切な方、教えてください。
現在、失業保険受給中です。1年未満の勤めで、会社都合のため、制限ないの90日+会社都合のため60日の失業保険給付を受けています。今は、90日受給終了し延長の60日受けています。なかなか仕事が決まらないので、公共職業訓練を受けようかと考えています。人づてに聞いた話では、職業訓練を受けると失業保険が、訓練終了まで延長されると聞いていました。しかしハローワークの話では既に1回、60日、延長されているのでこの場合は、職業訓練受けても延長されないと説明されました。この職業訓練受けても延長されないというのは本当ですか?正直、失業保険が打ち切れると辛いです。
どなたか、親切な方、教えてください。
>ハローワークの話では既に1回、60日、延長されているのでこの場合は、職業訓練受けても延長されないと説明されました。
ハロワで説明されたとおり、訓練延長給付(職業訓練期間中の基本手当の給付延長)は受けられないね。
訓練延長給付を受けるためにはハロワから「受講指示」を受けなければならず、「受講指示」を受けるには 職業訓練開始日の時点で所定給付日数のうち残日数が1/3以上(*ただし所定給付日数が120日以下の受給資格者は最低1日の残)なければならず、あなたの場合は既に所定給付日数(90日)を消化し切っているからダメということ。
なお 訓練延長給付や技能習得手当(受講手当、通所手当)の対象にはならないけれど、ハロワから「受講推薦」を受けて公共職業訓練の選考試験に合格すれば 訓練を受けることはできるし、世帯収入額・世帯資産額等の一定条件を満たせば職業訓練受講給付金(最大で10万円/月)の給付を受けることはできる。
そもそも訓練延長給付だけが目当てで 興味もない職業訓練を受けたいのなら それはよろしくない。もしあなたが再就職に向けてぜひ職業訓練を受けて基礎知識を学びたい という純粋な意欲があるのなら 職業訓練への応募や職業訓練受講給付金について 改めてハロワに相談してみてはいかが?
ハロワで説明されたとおり、訓練延長給付(職業訓練期間中の基本手当の給付延長)は受けられないね。
訓練延長給付を受けるためにはハロワから「受講指示」を受けなければならず、「受講指示」を受けるには 職業訓練開始日の時点で所定給付日数のうち残日数が1/3以上(*ただし所定給付日数が120日以下の受給資格者は最低1日の残)なければならず、あなたの場合は既に所定給付日数(90日)を消化し切っているからダメということ。
なお 訓練延長給付や技能習得手当(受講手当、通所手当)の対象にはならないけれど、ハロワから「受講推薦」を受けて公共職業訓練の選考試験に合格すれば 訓練を受けることはできるし、世帯収入額・世帯資産額等の一定条件を満たせば職業訓練受講給付金(最大で10万円/月)の給付を受けることはできる。
そもそも訓練延長給付だけが目当てで 興味もない職業訓練を受けたいのなら それはよろしくない。もしあなたが再就職に向けてぜひ職業訓練を受けて基礎知識を学びたい という純粋な意欲があるのなら 職業訓練への応募や職業訓練受講給付金について 改めてハロワに相談してみてはいかが?
失業保険の振込み日について。
給付制限期間が2/7~5/6でした。
次回の認定日は5/21となっています。
そこで質問です。
①初回の振込みは何日分になりますか?
②振り込み日はだいたいいつ頃になるのでしょうか?
分かる方、よろしくお願いします。
給付制限期間が2/7~5/6でした。
次回の認定日は5/21となっています。
そこで質問です。
①初回の振込みは何日分になりますか?
②振り込み日はだいたいいつ頃になるのでしょうか?
分かる方、よろしくお願いします。
①待機の最終日の翌日からが支給の対象になります。その日から認定日の前日までの期間になります。なので、5月7日~20日の13日分でいい思います。
②振り込みは認定日から約1週間後です。
私の地域のハローワークの話なので違っていたら、すみません。
②振り込みは認定日から約1週間後です。
私の地域のハローワークの話なので違っていたら、すみません。
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